ペットに財産を残したい人に民事信託の手法を用いいた財産管理が流行っています。

ペットには法人格がないですし、相続人にもなれないのでペットに相続させたり遺贈するということは法的にできません。

そのため民事信託の手法を活用し財産をペットのために使ってもらうという方法が考え出されたのです。

ただ、民事信託となると仕組みの構築に結構な労力と費用がかかります。

もっと単純な方法はないかというと現行法では遺贈を使うという方法が考えられます。

今、ペットに遺贈できないと書いてあったじゃないかと思う方もいらっしゃるとは思いますがあわててはいけません。

遺贈する相手は人間です。

つまりペットへの財産支出を管理してもらえそうな人に遺贈し財産をペットのために使ってもらうのです。

そのため普通の遺贈ではなく負担付遺贈という遺贈方法にするのです。

ここでいう負担はペットの面倒をみるための負担です。

財産をペットのために使うなら遺贈するというものです。

ただこの方法も完璧ではありません。

自分が死んだ後に財産がペットのために使われているかどうか確認しようがないからです。

ですから負担付遺贈をする場合には相続人のどなたかに負担として指定されている内容が実行されているかどうかチェックしてもらえるようにしておく必要があります。

このような内容も遺言書で指定しておくことができるので、やはり遺言書の作成時に自分が財産をどのように使いたいかということをはっきりさせておくことが重要です。