新しい在留資格である特定技能の運用が始まっています。
人手不足の解消に役立つのではないかと期待され義務付けられている試験の申込みは予定人数を超える人数が申し込みをしているようです。
特定技能という在留資格の制度では受入機関が雇用される外国人と直接雇用契約を結ぶことが必要になります。
外国人の支援計画も作成して支援を実施し、出入国管理庁に対して届け出を行い助言・指導を受けることになります。
受入機関となる企業としては外国人支援について様々な負担をことになります。
この支援業務を企業や事業者に代わって行うのが登録支援機関です。
名前だけ聞くと公的な機関のように聞こえなくもありませんが登録は必要であるものの公的な機関ではありません。
細かな法律上の制度や役割を見ていくと何をする機関なのか見失いがちなので,誤解を恐れずに言えば登録支援機関はブローカーが果たしていた役割の合法的な部分を更に拡充して合法的な存在にした機関と言うことができるのではないでしょうか。
ブローカーは悪いこともしますが人材の確保ということではある意味事業者を補助する役割は果たしていたわけです。
新しい在留資格を作るにあたってブローカーは排除しなければならないけれども事業者の外国人支援業務を代わりに行う存在は必要ということで認められたのが登録支援機関です。
登録支援機関は受入機関(外国人を雇用しようとする事業者)から外国人支援の業務を受託し報酬を受け支援業務を行います。
登録をしなければこの業務を行うことは出来ません。
登録支援機関となるには2年以内に中長期滞在者の受入実績があるか、相談業務に従事した経験を有するかなどの条件を満たしている必要があります。
要件を満たせば登録機関としての申請ができますが、審査には大体2ヶ月ぐらいかかります。
申請の手数料(行政書士の報酬は含まれない)は28400円となっています。