イベント民泊をご存知でしょうか?

イベント民泊とは多数の集客が見込まれるイベント開催時に宿泊施設が不足する地域において自治体の要請により自宅を提供するような公共性の高いものについて旅館業に該当しないものとして許認可を受けることなく宿泊サービスの提供が可能になるというものです。

通常の民泊では許認可が必要ですがイベント民泊では許認可が必要ありません。

行政書士としては許認可業務につながらないので宣伝してもしょうがないのですがケチくさいことを言わず皆さんにお知らせしたいと思います。

許認可が不要なのでブログのカテゴリーも「許認可」ではなく「事務所その他」でご紹介します。

お祭りやスポーツ大会の開催で既に実施されています。

自治体が募集するもので自分で勝手に始めるものではありません。

ご自分の住んでいる地域でイベント民泊を募集しているかは自治体のホームページなどでご確認ください。

内容を詳しく知りたい方は観光庁のイベント民泊のガイドラインを御覧ください

イベント民泊ガイドライン

これから開催されるイベントとしてはワールドカップラグビーなどの開催地で募集があるようです。

ポイントを絞ってご紹介します。

宿泊料が取れるか気になるかもしれませんが宿泊料は徴収できます。

食事は提供しなくて良いです。というよりも許認可を受けずに食事を提供してしまうと食品衛生法に違反するので食事は提供できません。

この意味でイベント民泊はホテルや旅館と同じことが無許可でできるということではありません。

許認可がなくできるのは宿泊サービスの部分です。

同じイベントの機会に行うのであっても人を入れ替えて宿泊させることはできません。

宿泊者が入れ替わると業として行っていることになり旅館業法に抵触します。

また複数回行う場合も旅館業法上の許認可が必要になると考えた方が良いです。

ざっくりとしたイメージで言うと食事なしの単発のホームステイのような感じです。

興味がある方は調べてみてはどうでしょうか。