行政書士は刑事司法に関わる仕事はできないのですが告訴状の作成はできます。
試験科目としては刑法も含まれています。
今回は名誉毀損という刑法に関わる問題なので刑事司法の問題となり弁護士の守備範囲となりますが今時の問題に対する判決が出たため取り上げたいと思います。
原告は元大阪府知事の橋下徹氏です。
大阪府知事だった頃の橋下氏の大阪府の幹部に対する言動を批判するツイートがありました。
このツイート自体は今回の被告以外の人がツイートしたものです。
このツイートをジャーナリストの岩上安身さんがリツイートしたことが名誉毀損にあたるとして橋下氏が大阪地裁に提訴していました。
ポイントとして
・当時橋下氏は公人であったため橋下氏に対する名誉毀損が一般人よりも成立しにくいという点
・公共の利害に関する場合の特例として真実性の証明ができるかという点
・リツイートが名誉を毀損する表現にあたるかという点
などが挙げられます。
結論として判決では名誉毀損を認め岩上氏に33万円の支払いを命じました。
判決ではツイートの内容について真実と認めるに足りる証拠はないとして真実性の証明ができていないという認定をしています。
リツイートについては投稿に賛同する表現行為であるとし岩上氏のフォロワー数が18万人を超えることなどを考慮し橋下氏の社会的信用を低下させたと判断しています。
リツイートを直ちに名誉毀損に当たる表現行為とはしていませんがフォロワー数などを考慮すると「公然」と人の名誉を毀損する行為となると判断しています。
気軽にリツイートすると名誉毀損となる可能性があるという認識のもとにツイッターなどを利用するようにしてください。
リツイートにも名誉毀損の可能性
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