香川県議会がある条例の制定で揉めています。

県ネット、ゲーム依存症対策条例です。

子供の学びの機会を奪うことになるのでゲーム等は1日60分に制限しようという条例です。

大きなお世話のような気もしますが事はそう簡単ではありません。

まずネットやゲームをすることを制限することは子供の人権を制限することに繋がります。

子供にもネットやゲームをする自由はあるのです。

更にネットを通じて様々な情報にアクセスする自由を制限することになるので個別具体的に何権と呼ぶかは別にして広範囲な人権や自由の制約に繋がります。

では一切このような制限はできないかというと一般に子供の場合、大人とは異なる人権の制限根拠があるとされています。

実際には大人より分別のある子供はいるのですが子供の場合子供であるがゆえに子供だけで判断させにくい問題があるとされ、このような問題について子供の自由にさせることはかえって子供のためにならないからです。

このような場合パターナリスティックな制約、つまり保護者目線からの人権や自由の制約により子供を保護する必要があるとされているのです。

ですからゲーム等を制限する条例も目的や制約方法が妥当なものであれば制定されてもおかしくない条例ではあるのです。

ただ昔から子供が夢中になるというものはあるのでこれを条例で制限することが妥当なのかどうかというと微妙な感じがします。

ネット依存症や健康を害する事例が実際にある以上家庭の問題にするか公共のルールの問題にするかという議論はあっても良いと思います。

いきなり条例というよりもっと実証実験のようなものがあっても良いのかもしれません。