男女間での契約書 2019年2月24日 民事 行政書士で男女に関する業務として離婚業務があります。 離婚でもめている際に当事者の間に入って交渉することは行政書士はできませんが、一度離婚が決まっているのであれば離婚協議書の作成はできます。 ご本人たちの意思に基づいての […] 続きを読む