学生の頃に法律を勉強し始めたとき、奇妙な表現に出会いました。

民法や刑法で、人はいつ法主体になるかということがテキストの中に出てきます。
法律の規定によって保護されるのは通常人間の何らかの利益なので、いつから保護の主体として取り扱われるかという問題です。

民法と刑法で微妙に時期はズレるのですが、「出生によって」法主体となる。とテキストに書かれていました。

話題にするのもどうかと思いますので内容は省きますが、文章の続きに「死んで生まれたとき」という表現が出てきたのです。
死んでいるのであれば、生まれたとは言えないのではないか、ものすごく違和感を覚えました。
今では、疑問にすら思わなくなりました。