会社の商号は同一本店(所在場所)かつ同一商号でないかぎり設立登記ができます。
つまり同じ場所で同じ商号が使われていない限り会社をつくれるわけです。
もちろん、「○○株式会社」「株式会社○○」のように会社の種類を入れなければならないなど一定の制約はあります。
「な~んだ、じゃあほとんど使えるわけね」と思った方は楽観的過ぎます。
会社の設立登記はできても、その商号が商標登録されていて、いざ営業しようと思ったら、商品やサービス名として使えない、使ってみたら不正競争防止法に抵触してしまうということは起こりうるわけです。
商業登記の目的は広く一般に情報を公開するという面があるわけですから、同じ営業の種類で同じ商号を使っていれば、お客さんの誤認により仕事を得るという不正な目的がなかったとは言いにくいわけです。
設立登記ができるということと、会社設立後に営業しやすいかどうかを分けて考える必要があるのです。
会社設立後に商号を変更するということはできますが、せっかくお客さんに認知されてきたのに使いにくいという理由で商号変更しなければならないというのはもったいない話です。
商号は設立時に慎重に決めましょう。