卒業、入学、就職といったことが重なる時期なので、入管業務での相談が何件か来ています。
行政書士への依頼は難度が高いものというのが相場となっているようですが、気になるのが期間が短すぎることです。
他業務でも時間がないので行政書士へ依頼するということはめずらしくありません。
むしろそういう仕事だと言われています
他の許認可業務でも期間内に許認可が更新できなければ、仕事ができなくなってしまうため問題はあるのですが、許可を取り直す事ができる可能性もあります。
ところが、入管業務の場合、在留資格の期限が切れてしまうと、収容や強制送還がありえます。
そこまで行かなくても帰国せざるを得ない事になります。
出国すると帰ってこられるかどうかはわかりません。
書類を作るだけなら、あまり時間がかからないものもありますが、初対面の人の言うことや持ってきた書類をそのまま信用できるかというと、やはり確認することは必要です。
何より最近在留資格の変更が生じたというより、少し前にわかっていたという場合が気になります。
もう少し早く相談していただければ、手の打ちようがあったり、いくつかの選択肢を考えることができたというケースもあります。
在留期限までに申請できれば2ヶ月までは期限が延びますが、不許可となった場合にリカバリーが効きません。
更に、在留資格を変更できるなら仕事を変わりたいというような内容だと、変更の許可を前提として今の生活を変えてしまうわけですから、この場合の判断は申請ができるかどうかというより、変更の許可が取れるかどうかという判断に近くなります。
しかしながら、取れるかどうかを決める権限は行政書士にはありません。
そのため仕事を変わって大丈夫かどうかという判断もしにくいということになります。
くれぐれもご相談はお早めに。