一部のサイトでもお知らせしているとおり、ゴールデンウィーク中もご連絡をいただければ相談可能です。
最短の申請でも、役所がやっている日が申請日になりますが、日頃相談する時間が取れないという方も休みを利用してご相談ください。

各種許認可の更新期限が近い方も連休中に期限が切れることがないか今一度ご確認ください。

お勤めの方はゴールデンウィーク中に民事法務の相談をされるのによい時期だと思います。
何が民事法務かわからないという方は行政書士の場合紛争性のない法的な問題と考えていただければ、それ以上の細かい判断はこちらでいたします。
仮に受任できない場合も他士業の案件なのかどうかもこちらで判断いたします。

また、具体的な許認可の取得が決まっていなくても、開業の手続きでどんな許認可が必要になるのかは業種にもよりますので、まとまった時間が取れる連休中は話を聞くにはよい時期だと思います。

皆様のご利用をお待ちしております。