不動産登記の話です。

不動産の権利の登記について申請人が本人であるかの確認を除き権利の有無などについて登記官に実質的調査権はありません。
例えばある不動産について登記申請がなされているけれどもこの権利関係は本当なのだろうかと調査する権限は無いのです。
あくまで申請の内容が現在登記されている権利関係から登記することが可能かどうかを判断しているのです。

これを改正して所有者の住所や氏名が正確に登記されていない土地について登記官に実質的調査権を与える検討に入ったというニュースが流れてきました。
表記の問題と言うより所有者が誰かわからなくなっている場合を念頭に置いていると思います。
2018年の政府の経済財政運営の基本方針に検討事項として盛り込まれるそうです。

耕作放棄地が増えたり、少し前に問題になった塀のない刑務所から脱走した受刑者を捜索するのに不動産の所有者がわからないことがあったことも改正理由のひとつなのではないでしょうか。
数次相続の問題なども絡んでいると思います。

現在のように所有者が不明だと、また別の問題が起きてきそうだということは誰しも思うところなのではないでしょうか。

不動産登記については以前記事に書いたとおり表示の登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士の業務範囲です。
ただ行政書士も事業の許認可絡みで店舗や事業所となる不動産と関わることはありますし、相続財産などに不動産が含まれる場合があります。

この様に独占業務ではないから専門外というようだと仕事にも支障が出てきます。

周辺業務もわかると業務が進めやすくなります。