知的財産の活用について書きます。
知的財産といえば、特許や商標を思い浮かべる方が多いと思います。
中小企業でも特許や商標を取得している会社はありますが、多くの会社では手続きが面倒だったり費用がかかるため、特許の取得や商標登録が気軽に活用できるものとは言いにくいのではないでしょうか。
経営者としてはいつか取りたいと考えているものの、もっと知的財産を活用できないかと考えているのではないでしょうか。
結局、排他的保護を受けようと思うと、先願主義をとっている手続きでは早く権利を確保するしかありません。
ただ、排他的な権利を確保できないまでも、営業上のノウハウが守られれば問題ないということもあります。
そんな時に利用を考えたいのが営業秘密です。
事業者は営業上の秘密を有していても複数の人間が働いていると情報が漏洩する可能性が出てきます。
雇用契約と同時に守秘義務契約を結ぶことが多いですが、それでもライバルはいろいろな手を使って営業秘密を手に入れようとしますから、営業上のノウハウを守らなければなりません。
営業秘密は公的な登録制度のようなものはないので、自分たちで資料を用意して限られた人間の中で管理するしかありません。
排他的に権利が保護されるのではなく、
1 他人が思いつきにくい営業上のノウハウを
2 厳しく管理している
状態を確保しておいて、それでも似たような商品をサービスを提供しているところが出てきたら原因を探り、自社から転職者などがいた場合に漏洩を疑って立証していくという方法を取ることになります。
ですから営業秘密は自分たちで独創的だと考えるだけでなく本当に他人が思いつかないような内容でなければ意味がありません。
もし、本当に他人が思いつきにくいものであれば、それを営業秘密として厳しく管理していく価値はあります。
営業秘密の対象についてまとめると
他人が思いつきにくい内容だけれども、特許になじまない、あるいは特許を取るほどではないという場合に営業秘密の対象として保護することを考えることになります。
営業秘密として保護されるために決まった方法はありません。
その方法がまずければ保護されにくくなるだけです。
営業秘密として保護するには、まず営業秘密がどのようなものか資料を作成し、確定日付を取るのがよいでしょう。
その日付にその資料が存在したことがわかれば後から真似した事業者が出てきた場合に自分たちが先にそのノウハウを持っていたということが立証しやすいのです。
先に営業のノウハウを持っていても独占権などは生じませんから、次にやることは厳しくその内容を営業秘密として管理する必要があります。
1 他人が思いつきにくい
2 秘密として厳しく管理している
という要件を満たすと後から同じような商品やサービスが出てくればそれはどこからか秘密が漏洩したのだろうということになります。
その時、限られた人間しかその営業秘密に触れていなければ原因を特定しやすいはずです。
このように営業秘密保護の取り組みは排他的、独占的権利を取得するのではなく、漏洩があったときの原因究明や立証するための資料を予め作っておくという対策になります。
1 文書などの資料にまとめ
2 確定日付をとっておく
となるとやはりおすすめの方法は、公正証書で作る方法です。
弊所ではこのような営業秘密保護の相談も承っております。