営業秘密

知的財産の保護について最近「営業秘密」という記事を書きました。

この記事を読んだ人の中には、そんな対策しなくても大丈夫なのでは?と思った方もいらっしゃたのではないでしょうか。

この記事を書いた数日後、日経新聞社で営業秘密に当たる社内データを元社員が持ち出し漏洩させていたとして、日経新聞社が刑事告訴していることが明らかになりました。

この記事もブログのカテゴリー「民事」の中に書いているぐらいですから、民事上の問題しか生じないのではと思った方もいらっしゃると思いますが、違法性が強度なものについては犯罪となります。

そんな犯罪聞いたことないぞという方は無理もありません。
刑法ではなく、不正競争防止法という法律で罰則が定められています。
罰則というとたいしたことないように思うかもしれませんが、10年以下の懲役もありうる立派な犯罪です。

知的財産の活用が重視されている反面、権利侵害には、民事、刑事両面での保護が与えられているということです。

著作権

最近、知的財産に関る他の事案として札幌市が発行している広報誌「広報さっぽろ」6月号の中に、伝道師「オシカル」が公共マナーに疎いお姫様「マナー・シラントワネット」に公共マナーを教えるというイラストが掲載されました。

見るからに池田作品「ベルサイユのばら」のパロディーです。
作者の池田理代子さんには承諾を得ていなかったため、池田さん側から札幌市に抗議があり、札幌市は広報誌の7月号で謝罪文を掲載する事になってしまいました。

マーナーを教えるつもりがマナー違反をしてしまったというなんとも決まりが悪い結果となりました。

この手の問題は単に著作権侵害で片付けられるとは限りません。

パロディーはパロディーで表現の自由の元、独自の表現として保護される余地はあるのです。
その前提として、オリジナルの著作権を侵害していないかどうかが重要になります。

今回の場合、法的判断はされていませんが、池田作品を元にしていて勝手に使っていることは明らかですから表現の自由で保護されるとまでは言いにくいのです。
マナーを守っていれば防げていた事案でした。