業務での告知です。
古物商の許可を既に取っている方はご存知の方も多いと思いますが、古物商で主たる営業所等の届け出が必要になっています。
警察の講習などで詳しい話を聞いた方もいるかも知れません。
古物商は改正古物営業法の一部施行日である平成30年10月24日から公布日である平成30年4月25日から2年を超えない範囲で政令で定める日である全面施行日までの間に主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に営業所の名称及び所在地を届け出することができます。
「できる」というのは届け出をすると改正法全面施行後も改正法に基づく許可を受けて営業しているものとみなされるので営業を続けたい人は届け出をしてくださいということです。
つまり現に許可を受けていて改正法施行後に営業をしない人は届出をせずに廃業しても構いませんが、改正法全面施行後も営業する人は届出をしなければ無許可営業となってしまうので届出をしなければなりません。
そういう意味での「できる」です。
名称や所在地を知らせるというより改正後の古物営業法で許可を受けたことにするための届出と考えた方が良いでしょう。
対象者は改正法一部施行(平成30年10月24日)前に古物商の許可を受けた人です。
届出様式は東京都内の人は警視庁のホームページでもダウンロードできます。
書類の提出先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
手数料は無料です。
上野署の人から聞いた話によると届出が重なるかもしれないので事前に予約というか提出日時を調整してから来てほしいということでした。
都市部では他の警察署でも同様だと思います。
このような届出ももちろん弊所の仕事にはなりますが、自分で提出するのもそれ程難しい書類ではないと思います。
時間がない方はご相談ください。
法改正に伴う古物商の届出について
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