神戸市の職員が学歴詐称で懲戒免職になりました。
高校卒業なのに大学卒業と詐称していたならまずいのはわかりますが、大学卒業を高校卒業と偽って懲戒免職は重いのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
このケースでは何がいけなかったのでしょうか。
これまでも似たような事案は起きています。
争いになった場合は裁判例として判決や判決理由が残ることになります。
そのような裁判例の判断基準から見ていくと懲戒免職になるようなことなのかがわかります。
まず、採用する側が学歴を採用の基準にしていたかどうかです。
この点学歴不問などと募集していたケースの裁判では解雇が無効とされた場合があります。
神戸市職員のケースでは公務員ですから学歴は採用基準となっています。
次に、企業秩序の維持を損なうものだったかどうかです。
企業はキャリアプランを策定し実施するためや、職場での人間関係がうまくいくようにするために学歴によって取り扱いを変え職場の秩序を維持しようとすることがあります。
学歴を偽ることがこのような職場の秩序維持を損なうものである場合解雇措置が有効とされることがあります。
神戸市職員のケースでは異なる学歴の採用枠に入ることにより職場の秩序の維持を困難にしていると判断されると考えられます。
最後に他者に及ぼす影響です。
一定の専門職等の場合必要な学歴要件を満たしていないと必要なサービスを提供できないことがあるので学歴が採用の基準となりえます。
このような学歴要件を満たしていないとサービスを受ける側に問題が生じうることになります。
ただし、このような理由にあてはまるのは高校卒業を大学卒業と偽った場合のように高学歴と偽ったケースがほとんどです。
今回の場合は学歴により試験を分けて必要な人材を配置するという公務員制度への信頼を損なうものとして学歴を低く偽る行為も他者へ重大な影響を及ぼすと考えられます。
このように見てくると懲戒免職もありうるケースだと言えそうです。
ただし神戸市が問題にしないと言ったとしても多くの市民はあまり関心がないのではないでしょうか。
関心を持つ人がいるとすれば高校卒業の学歴の人が大学卒業の人が採用されては自分たちの枠がなくなると心配する人ぐらいではないでしょうか。
通常高校卒業での採用枠の方が大学卒業よりも給与は低い場合がほとんどですから、仮に懲戒免職になった職員の方がこれまで働いてきた大卒の給与分との差額の返還を請求した場合はどうなるでしょうか。
結論から言うとその請求は認められないと思います。
まず、大学は卒業していますが、大学卒業として神戸市に採用されてはいないので大学卒業の給与を得られていたと認定することが難しいと思います。
次に、大学卒業の見識で働いてきたことによる神戸市や神戸市民の利得がどのぐらいあるかは算定が困難です。
仮にここではじめて大学卒業公務員の給与との差額を利得と考えたとしても自らルール違反をした者からの請求は認められないと考えた方が良いと思います。
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