認知症になった場合、家族が預金を引き出そうとすることがあると思いますが、金融機関の取扱としては本人以外の人が預金を引き出すのは本来まずのです。

ではどのようにしなければならないかというと本人が預金の管理ができなくなるほど認知症の症状が進んでしまった場合は成年後見人を選任します。

成年後見人は家庭裁判所で選任します。

法律で定められた制度なので法定後見に分類されます。

成年後見人に特に資格は必要ありませんが、親族等を選任しようとしてもその人が利害関係が強かったり不適任とされれば指定した人が専任されるとは限りません。

その場合弁護士や司法書士が選任されることが多いです。

職業として成年後見人をやっている人たちですので、あまり細かな依頼はしにくいと感じている人も多いようです。

実際成年被後見人の財産管理で成年後見人の職務範囲から外れるものもあります。

例えば相続税対策などは職務の範囲から外れると考えた方が良いです。

これら成年後見人の制度で不都合を感じる場合は他の手段として民事信託の仕組みを利用する方法が考えられます。

認知症等の財産管理が必要となる人を委託者や受益者とし、財産管理を任せたい人を受託者として契約を締結するのです。

財産管理以外に身上監護も頼みたいのであれば任意後見契約を締結するという方法もあります。

法律で定められた制度ではなく自分が頼みたい人と契約するので法定後見ではなく任意後見と呼ばれるのです。

どれが良いということではなくご本人の意思に沿った財産管理や身上監護の方法に合わせて選択すべき問題です。

いずれの方法にしても認知症の症状が出る前に決めておくことが重要になります。