民法の改正の中に相続分野の改正があります。

このブログの記事でも既に書いていますが今回は遺留分について書きます。

遺留分とは法定相続人のうち一定の範囲にある者について法律で認められた相続財産についての最低限の固有の財産的利益をいいます。

要するに財産を残す被相続人の意思でも奪えない法定相続人の財産的利益です。

被相続人の財産は誰に渡そうが本来自由のはずですが、最低限法定相続人に留保されている部分があるのです。

ただし、これに反する遺言を残すと無効になるかというとそんなことはなく、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求という請求をしないと自分の遺留分を取り戻すことはできません。

ですから被相続人が遺留分に反する遺言を残しても遺言書が無効になるわけではないので遺留分を侵害された法定相続人が何も言わなければそのままになります。

ここまでは現行法の理解です。

この遺留分という制度が民法の改正により変わります。

どのように変わるかというと

まず今までは遺留分減殺請求をすると自分の本来の相続分が回復されるので原則として取得するのは現物財産でした。

つまり遺産が不動産なら共有持分などが取得できたわけです。

金銭で解決する方法もありますが例外的な取扱でした。

これが原則としても金銭での請求が可能になります。

次に相続財産ですが遺言書に書かれた財産だけでなく過去に他人に贈与された財産なども遺留分減殺請求の対象になりました。

これが相続開始前10年に限定されます。

言い方を換えると10年より前に生前贈与を受けていれば相続財産に算入しなくて良いことになります。

また遺留分減殺請求を受ける人も相続債務を弁済していた場合にその分の金銭債務を消滅させることができるようになります。

より被相続人の意思に配慮した制度になるだけのように感じますが、法的性質は大きく変わります。

なぜならこれまで遺留分減殺請求をすると相続財産が不動産であれば物権を取得することになりましたが、金銭的な債権を取得することになるからです。

更に金銭を支払わなければならなくなる相続人、受遺者や受贈者もいきなりお金を払えと言われても困る場合もあるので一定期間支払が猶予される制度もできます。

少し待ってもらえる制度ができるのだとご理解ください。

払わなくて良くなるわけではありません。