知らない方の方が多いと思いますが、2月22日は行政書士の記念日です。

昭和26年の2月22日に行政書士法が公布されたからです。

猫好きの方は猫の日として記憶しているかもしれません。

日本行政書士会連合会の公式キャラクターが猫のユキマサくんなのも2月22日ニャンニャンニャン繋がりだからなのだと思います。

行政書士の記念日ですので行政書士のご案内をしたいと思います。

行政書士は昔は代書人と呼ばれていました。

昔は行政手続きがわからない方だけでなく文字が書けないという方もいたので書類を代わりに作成する人が必要だったのです。

現在は義務教育が普及しほとんどの人が文字は書けますが行政手続きが複雑化しているため申請業務を代わりに行う仕事が残っています。

行政書士の仕事は主にこのような行政機関への申請業務と他に「権利義務または事実証明に関する文書」の作成を行う仕事があります。

「権利義務または事実証明に関する文書」とは例えば契約書の作成や遺言書の作成、内容証明の作成などがあります。

かなり守備範囲の広い仕事になりますが、法律で他の士業の独占業務とされているものは行うことができません。

税理士による税務申告、社会保険労務士による社会保険書類の作成、司法書士による登記申請、弁護士による訴状作成などはそれぞれの士業が行うことになっているので行政書士が行うことはできません。

ただし、行政書士のなかにはこれらの資格を持っている人がいますので複数の士業を兼業されている方もいます。

いろいろな資格を持っている方が良いかというと必ずしもそうとは言い切れない部分があります。

なぜかというと先程も書いたように行政書士は守備範囲が広いのですべての業務を行っている行政書士は少なく行政書士業務の一部を行っている人の方が多いくらいなのです。

ですから兼業している方も共通部分を見つけて兼業しているケースが多いと思います。

依頼したい仕事がある場合は必要に応じてその業務に詳しい行政書士に依頼するのが良いと思います。

ぜひ行政書士をご活用ください。