6月1日改正刑事訴訟法が施行されました。

行政書士が刑事手続に関わることは少ないです。

試験科目にも刑事訴訟法はありません。

ちなみに私は試験科目とは関係なく刑事訴訟法を勉強したことはあります。

刑法の方は試験科目となっています。

行政書士の仕事としては刑事告訴する場合の告訴状の作成は行政書士でもできるのです。

裁判所ではなく、警察という行政機関に提出するものだからです。

今回の改正は以前から言われていた取り調べ過程の可視化、つまり取り調べの過程を録音録画することを義務付けるものです。

刑事事件の取り調べる側の取り調べ方法が問われる内容となっています。
これと同時に改正されていた通信傍受法も施行されました。

こちらは捜査に必要な場合電話やメールを傍受できるようになります。

これまでもできたので改正点としては通信業者の立会が不要になることや捜査関係者が通信会社の設備はある場所まで行って傍受する必要がなくなる点です。

警察の専用回線で傍受できるようになります。

これは捜査機関の権限を拡大するものです。

刑事訴訟法は警察や検察の捜査について成約となるもので通信傍受は権限を拡大するものです。

上手くバランスを取って適正な刑事操作が行われるようになれば良いと思いますが、どう考えても危険なのは通信傍受法です。

テロなどの捜査に役立つのであれば歓迎ですが一歩間違えると国民の日常生活を脅かしかねないものです。

国民の監視が必要な改正内容ですが目が届きにくいのが通信の傍受です。

問題が起きないことを願うばかりです。