最近、このブログで「留学ビザ規制にハーバードやMITが提訴」という記事を書きました。
通信制の大学では通信の授業だけですむことは少なくスクーリングなどで実際に登校しなければならない場合があるので海外からU.S.A(アメリカ)の大学のオンライン授業を受けている日本人は少ないのではないかと思っていました。
ただ、海外からの留学生であっても働きながら勉強している人などオンライン授業でアメリカの大学に通学している人はいるようです。
オンライン授業のみで大学に通う留学生にF-1やM-1という種類の在留資格(ビザ)を発給しないとアメリカ移民税関捜査局が発表したため以前記事で書いたのですが、気になっていたのは既に留学している学生の取り扱いです。
既にアメリカに留学してオンラインで授業を受けている学生にも国外退去を求める方針だったことがわかりました。
以前の記事に書いたようにこのようなアメリカ政府の方針に対し大学側が反発し、企業などからも批判があったことや、アメリカの18州の司法長官がアメリカ政府を提訴したことなどもあり、マサチューセッツ州で大学側と政府が和解をしました。
政府としてオンライン授業のみの留学生を国外退去させるという方針を撤回したのです。
ただオンライン授業の学生に対する学生への風あたりが強いのは、実際に通学する学生を大学に戻すことにより大学としての活動を再開させることにあるようです。
大統領選を控えコロナからの復活をアピールする狙いがあるようです。
このようなことのために学生の生活や人生を左右しかねない決断をできてしまうところが大統領制の怖いところでもあり、きちんと歯止めがかかったところが政治体制の仕組みとしてよくできているところでもあるということでしょうか。