これまでU.S.A(アメリカ)の留学生に対する措置についての記事をいくつか書いてきました。
「オンライン授業のみの留学生の国外退去は撤回へ」
「留学ビザ規制にハーバードやMITが提訴」
といった記事です。
続報が入ってきたので書きます。
直前の記事で書いたのはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学などに提訴されたためアメリカ政府は通信授業のみを受ける留学生を国外退去処分にするという方針を撤回したということについてです。
これにより既に留学しているる留学生であればオンライン授業のみで大学へ通っている留学生であっても国外退去になることはなくなりました。
今回お伝えするのはこれから新規でオンライン授業のみで大学に通う学生さんが対象です。
アメリカ税関移民捜査局が新規でオンライン授業のみで大学へ通う学生の入国を認めない方針を発表しました。
大学側へも入学許可証を発行しないように指示を出しました。
留学の在留資格(ビザ)の取得には入学許可証が必要になりますので、事実上留学のための在留資格(ビザ)は取得できないことになります。
繰り返しになりますが今回発表されたのは
1オンライン授業のみで学校へ通う留学生
2これから在留資格を取得しようとしている人
の両方を満たす人です。
一部オンライン授業のある大学へ通おうとする留学生や全てオンライン授業でも既に留学している人は除かれます。
アメリカ政府の方針も紆余曲折しており、これから先も方針を変えることも考えられるためツイッターにも書きましたが留学する予定がある方、特にオンライン授業で学校へ通おうと考えている方は情報収集を徹底しましょう。