コロナによる営業自粛などが求められる中、国や自治体が営業自粛を求めるのは補償とセットでなければ不当であるという意見があります。
法的な根拠としては営業により経済活動を行っているため財産権補償についての憲法第29条第3項「特別の犠牲」に当たるかどうかという議論です。
国などが営業自粛を求める場合、公権力による個人の人権の制約ということになるので形式的には的はずれな議論ではありません。
ただ、このように補償を求める法的根拠が何かを検討する前にもっと考えなければならない問題があるような気がします。
私も補償はあった方が助かるのでこのような議論には乗っかりたいという気持ちもあるのですが理論的にも少し違和感を覚えます。
なぜなら通常、財産権補償が問題になるのは他者の利益を保護するために国や自治体が処分等を行った場合に個人の財産権が成約されたというような状況が典型的なケースだからです。
今回のコロナによる営業自粛を止めることはこれと少しずれるような気がするのです。
コロナによる営業自粛を求めることの目的はコロナの感染拡大の防止にあります。
これは他者の生命や健康の維持という利益の保護であると同時に経済活動が成約される本人の生命や健康の維持のためでもあるのです。
ですから財産権の補償というよりは社会政策的な給付としての意味合いが強いように思えてならないのです。
確かに経済的な補償の無いまま営業自粛を求められても生活していくことはできません。
ただぶつけようなのない不満を全て補償という問題に結びつけるわけにもいかないと思うのです。
国も手をこまねいているわけではなく、GoToキャンペーンという施策を打ち出しています。
個人としても活動しにくいなりになんとか収入を得る方法を考え続けるべきなのだと思います。
考えているだけでは生活が立ち行かなくなってしまいますので自分の本業は本業として緊急時には他にどのように収入を得ることができるのか思い切って本業以外の手段を考えることも大切だと思います。