河野太郎行革担当大臣が役所の手続きからはんこを廃止する方向で検討を進めていることが話題になっています。

行政手続きにはんこ、特に三文判を押すのはあまり意味がないのではないかと言っています。

確かに三文判は誰でも買えますので、本人確認ということではあまり意味がありません。

意味がないと言ってもはんこを要求しておけば、他人のはんこを勝手に作って文書を作成したりすると、印章偽造罪や有印私文書偽造罪となる可能性が出てきます。

ただし有印私文書偽造罪は署名でも成立しうるのではんこを廃止しても法律で禁止されている行為として犯罪の予防効果は期待できますので野放しになるわけではありません。

だとすると増々廃止した方が手間が省け、手続きも早くなるのではないかと思います。

特に現在はコピー機やスキャナをはじめとする機器の普及により印影を偽造することが簡単になってしまっているので、本人確認の効果は以前よりも低下していると言えます。

ただ役所の手続きの場合、責任者がはんこを押していれば実際には読んでいないとしても読んでいないという言い逃れはしにくくなります。

はんこを無くしてしまいますと読まないまま決済されてしまったなどという言い訳が出てきかねません。

この辺の言い訳を防ぐ手段を考えておく必要があるかもしれません。

河野大臣ははんこは文化ではあるが行政手続きに判子を押すのはあまり意味がないのではないかという趣旨の発言をしています。

ほんこに対する一定の配慮もしているようです。

日本では書画に落款を押してきた文化もありますし、ハンコ屋さんも商売しているからなのだと思います。