大分県行政書士会に所属する行政書士が任意後見のお客さんの口座から合計4800万円のお金を着服したとして業務上横領罪で起訴されていましたが、有罪判決が言い渡されました。

同じ行政書士の不始末なのですが、都合の悪いことを書かないというわけにも行かないので刑事事件ですが制度への注意喚起のため民事の記事として書きます。

任意後見だけでなく成年後見制度などで後見人となった士業が顧客のお金を横領するという事件は制度運用当初からあります。

こればかりは弁護士であろうが司法書士であろうが、これまでに制度に関わる士業全てで逮捕者が出ています。

後見制度は大きく分けると2種類あります。

1つは判断能力が不十分な人に対して家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる成年後見制度で、もう1つは個人的に信頼できる人に後見人をお願いする任意後見です。

成年後見制度は家庭裁判所で成年後見人が選任される公的な制度ですが、それでも同様の被害が出ています。

任意後見は判断力があるうちに信頼できる人に私的に契約を結んで後見人をお願いする制度です。

後見人が就いている事自体に公的機関は関与しませんから、信頼できる人に個人的に頼むことになります。

今回はその信頼を裏切ってしまったことになります。

任意後見人を選ぶ場合はより慎重に人を選ぶという以外に対策のしようがありません。

成年後見制度を選ぶ場合は家庭裁判所が関与するのですが、同様の被害が続いているため業界団体に所属している方がより問題は起きにくいと言えます。

言い方を換えると後見人の仕事自体はこのような業界団体に所属していてもいなくても受任できるのです。

行政書士の場合はコスモス成年後見サポートセンターに所属していると定期的に業務の管理状況を報告しなければならないので、より不正の防止が期待できると言えそうです。

ただし業務上横領のような犯罪を犯す場合、もともと犯罪ですから、そのような犯罪を行う人間が報告資料などを偽造する可能性もあるため完全に安心できるというわけではありません。

弊所は今のところコスモス成年後見サポートセンターへは所属していませんが、このような問題を起こさない事務所であると自負しております。