最近、車の運転中に意識を失い事故になるケースを耳にします。

実際に統計的にも件数は増えているようです。

この背景には健康診断などで兆候はあったが適切な対応が取られていないことが多いなどの事情あるようです。

国土交通省はこのような事故を防ぐため運送事業者に対する行政処分の基準の改正を行います。

新しい基準は3月14日までパブリックコメントが募集され、4月1日から施行されます。

新しい基準では定期検診を受けさせていなかった場合や病気の兆候があるのに検査を受けさせていなかった場合に行政処分がなされることになっています。

医療費のことを考えてのこともあると思いますが、人手についての理由もあると思います。

検査を受けている間は仕事ができないからです。

このようなコストを考えると、なかなか定期検診以上のコストはかけにくいのだと思います。

それに加え運転手側も病気で仕事ができなくなるなら、病気の兆候を隠してでも働こうとすると思います。

客観的に病気と診断できる場合はごまかしようがありませんが、本人への問診などで本人が正直に話さなければ病気の発症を防ぐことが難しい場合もあると思います。

そのため、このような状態を改善するなら事業者の処分だけでなく働く側への補償を含めた制度にしないと実効性が薄くなるような気がします。