元東京高検検事長の黒川弘務氏が在職時に新聞記者2名と賭け麻雀をしていた問題で東京地検は略式起訴する方針であることがわかりました。

この問題では一旦起訴猶予となっていました。

少し詳しく書いてみたいと思います。

まず不起訴処分について確認しておきましょう。

不起訴処分とは警察の捜査が進み資料が検察官に送られたけれども犯罪事実がないか、あったとしても嫌疑不十分などを理由に起訴されない場合を言います。

注意が必要なのは犯罪事実が確認できれば必ず起訴されるとは限らないことです。

このうち起訴猶予は犯罪事実は確認できたけれども、犯罪自体が軽微である場合や犯人の更生の可能性や反省の度合いを考慮し起訴を見送るものです。

今回黒川氏は賭けていた額がそれほど高額ではなかったことや職を辞しているため社会的制裁を受けていることなどを考慮し起訴が見送られたものと考えられます。

この起訴猶予処分が不当だとして市民団体により検察審査会に不服申立てが行われ、今回検察審査会が起訴相当と判断したのです。

およそ一般人がして良くて、法律関係者がしては駄目な事というのはないはずですが、この問題に関しては立件されてもやむを得ないと思います。

賭け麻雀や賭けゴルフは社会で広く行われていますが、形式的に犯罪になってしまうことは検察関係者は避けるべきだと思います。

この問題については検察OBも難色を示していました。

今回検察審査会が機能していることがわかっただけでも収穫ありと言えるかもしれません。