特定商取引法の改正案が国会で審議されています。

既にの商人間の商取引では印紙を貼付する必要がないことなどから、電子契約書も利用されています。

特商法ではトラブルの多い取引について消費者保護のために紙の契約書を交付することが義務付けています。

この契約書をデジタル化する改正案が盛り込まれています。

消費者団体などからの批判も多く、書面をデジタル化するにあたり、トラブルを防ぐために紙の承諾書を事前に取るというということが大真面目に検討されています。

紙の契約書を電子化するために、紙の承諾書が必要になるという案です。

電子メールが届いたかどうかを電話で確認する会社もあるようですので取るに足らない議論というわけにもいきません。

技術が進歩して便利になったようですが、便利になったなりにトラブルは避けたいわけです。

話だけ聞くと笑いたくはなりますが、こういうトラブルを実際に経験した人は、そこまでしなければだめかもという気がするのではないでしょうか。

情報弱者が置き去りにされがちな世の中になってきているということかもしれません。

ただ、問題の核心は紙か電子化かということではなく売る側が不都合な情報を隠しがちだということです。

必要な情報が消費者にきちんと伝わるのであれば電子化しても、それほど不都合はないはずです。

ただ内容を後から改ざんしたり、交付していないことをシステムトラブルのせいであるかのうような言い訳を許さない制度にする必要はあると思います。