学生支援機構が奨学金の返済が滞った分の債権について、保証人に残債務の全額の返済させていたことについて、保証人から不当利得の返還請求を求めた裁判の判決が札幌高等裁判所でありました。

結論から言うと裁判所は保証人側の請求を認め、学生支援機構に不当利得の返還請求を命じました。

訴訟では損害賠償の請求もなされていましたが、こちらは退けられました。

少し詳しくご説明します。

学生は学費などの奨学金を学生支援機構から借りることがあります。

その際、保証人が付けられます。

もちろん返済できなければ保証人に請求が行きます。

ただし、複数の保証人がいる場合、通常の保証であれば、保証人が負う債務の額は、主債務者の債務の額を保証人の頭数で割った額になります。

この額に制限されることを分別の利益(ぶんべつのりえき)といいます。

この分別の利益があることを学生支援機構は保証人に告げずに残債務全額を請求し返還を受けていた事例があったのです。

これについて訴訟が起こされ不当利得の返還が認められたというのが今回の判決です。

この判決の意義は、仮に保証人から学生支援機構に不当利得の返還請求が認められなくても、残債務を弁済した保証人は、債務者や他の保証人に求償できますが、そのような手段を取る必要がないという判断がなされたことです。

他の保証人はともかく、少なくとも債務者については財産内容が悪化していて返済が滞っていることが予測されますから、求償という法的手段が認められていても、回収できないというリスクがあるわけです。

そのリスクは保証人ではなく、債権者である学生支援機構が負いなさいという判断がこの判決の背後にあるということになります。

ちなみに学生が学生支援機構から奨学金を借りる場合、保証人の他に連帯保証人も必要になります。

この連帯保証人の場合は、通常の保証人と異なり、分別の利益がありません。

つまり債務者と同じく残債務全額の返還義務が生じることになります。

連帯保証人の方が責任が大きいなら、連帯保証人が全額払えばよいではないかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、責任が大きいだけに通常身内が連帯保証人になります。

典型的には学生の父母です。

学生が卒業するぐらいの年令になると、父母も定年を迎えていたり、その他の事情により職についていないというケースも増えてきます。

そのため連帯保証人も支払えず、通常の保証人にも請求が行ってしまうという事情があります。