AIによる契約書審査を行うサービスが提供され、契約書の作成に利用されるようになってきています。

弁護士でない者が法律相談や法律事件に関する法律事務を取り扱うと、弁護士法違反する可能性があるため、このようなサービスを提供する事業者から法務省に照会が行われていました。

これは事業者が新規事業について、規制する法律の解釈や適用を予め確認する制度を活用したものです。

これについて法務省はAIによる契約審査のサービスが、弁護士法第72条に違反する可能性があるという回答を示しました。

これにより、これまで提供されていたサービスが、直ちに全て違法になったり、禁止されたりするわけではないですが、かなり違法であると判断される可能性が高くなったことを意味します。

こうなってくると、企業内では元々法令を遵守するための法務部門ですから、このようなサービスが敬遠される可能性も出てきます。

各社、自らの提供するサービスを単にAIによる判断をそのまま提供しているわけではないというサービスの独自性を強調したりしますが、手段はともかく判断結果を利用者に提供することが弁護士法に違反するのだという判断がなされる可能性があります。

この辺は法律の専門家のも意見が分かれています。

ツールとしての仕組みが複雑なだけで、弁護士でない者が法的な判断についての結果を提供することになるので、非弁行為にあたるという人もいれば、民業を圧迫するので、このようなサービスの提供を妨げるべきでないという人もいます。

弁護士資格を持たない人が参入するチャンスを奪われるということもありますが、中には弁護士事務所が提供しているサービスもあるので利害関係は様々です。

いずれにしてもAIでなければならない理由はなさそうですので、弁護士が報酬やサービスの質の面で、AIサービスの上を行けばあまり不都合はないはずですが。

自社サービスに自信がある人は、弁護士法違反と判断されるかどうかAIに判断させてみてはどうでしょうか。