今日は、債権譲渡の改正部分について書きます。
まず、債権は譲渡できるのが原則ですが、特約で譲渡禁止にすることができます。
この場合、旧法では譲渡当事者間では譲渡が有効でも、債務者には譲渡を対抗できないとされていました。
これが、譲渡禁止特約について、譲受人が悪意であるか重過失がある場合には、債務者は「履行拒絶できる」という規定が設けられました。(民法第466条祭3項)
更に、譲渡禁止特約付きの債権については、旧法下でも、譲渡禁止特約付きの債権を差し押さえがなされた場合、譲渡禁止特約があることをもって、差押債権者に対抗できないと、解釈上考えられていました。
これは、私人の意思で差押禁止債権を創設することはできないからというのが理由でした。
上記のとおり、悪意、重過失の譲受人に対して債務者が履行拒絶できるという規定が設けられたことに対応して、差し押さえについては民法第466条の4第1項を規定し、
民法第466条第3項の適用を排除しました。
要するに、解釈上認められていた差し押さえができるということを条文上で明確に規定し、整合性が取れるように債務者が履行拒絶できるという規定を排除しているのです。
以上の内容については預金債権については、民法第466条の5で特則が設けられていて、預金債権についての適用はありません。
つまり、預金債権については譲受人が善意でも自分が債権者だと主張できないことになります。
これは預金債権は、預金制度自体が譲渡を予定しておらず、譲渡禁止特約が付されているのが通常で、頻繁に特定の債権者に対して預金の出し入れを認める必要性があることから譲渡できるという原則を修正しているのです。
預金債権の差し押さえについては、差押債権者が譲渡禁止特約を知っていても差し押さえできることになります。(民法第466条の5第2項)
債権譲渡の効力に関しては、債務者の意義なき承諾という制度がありましたが、これが廃止され、債権譲渡の対抗要件具備の時までに生じた事由をもって債務者は譲受人に対抗できるという内容に改められました(民法第468条第1項)