マイナンバー制度で混乱が生じています。
マイナンバーに本人以外の預金口座が紐付けていた人がいた問題で、個人情報保護委員会がデジタル庁に対し行政指導を行いました。
マイナンバー制度を所管する行政機関が行政指導を受けるという異例の事態となっています。
改めて確認しておきますが、マイナンバーに紐付けられるのは自分本人の預金(貯金)口座のみです。
公的な給付金などの振込先になることもあるので、他人の口座ではまずいのです。
同じ世帯では、世帯人数分のお金が1つの口座に振り込まれるといった扱いはあるかもしれませんが、登録はあくまで本人の口座のみです。
子供のマイナンバーに親の銀行口座を紐づけたりするのは、混乱のもとになりますので止めましょう。
銀行口座を登録しなくても、給付金は受け取れますので、口座登録は義務ではありません
自分の口座だと、税金絡みで何か不利益があるのではないかと心配して、他人の口座を使わせてもらうなどもいけません。
建前上は、必要な目的以外の理由で、登録情報を利用することはできないことになります。
確かに、金融資産関係の情報を補足される可能性は否定できません。
ただ、これまで隠せる状態だったことの方がおかしいのです。
銀行口座の情報だけでなく、健康保険証や年金情報も誤って紐付けられる事案が発生していますので、何か変だと思ったら役所に確認してみましょう。
弊所のスタンスとしては、マイナンバーカードの作成は行った方が良いという立場に変わりありません。
制度に賛成か反対かはともかく、現行の制度を利用し、制度変更があれば、その流れに乗るというのが得策だと考えます。
マイナンバー制度に反対だからといって、利用しないというのは、立ち退きが決まっている場所に、居座り続けるようなもので、自分の活動範囲を狭めるだけになってしまいます。
個人情報への不安はあるかもしれませんが、他の行政情報もほぼ同じような取り扱いですでに運用されているのです。