森友学園の国有地売却を巡る問題で、財務省が公文書改ざんに関わっていたのではないかという疑いが残ったままです。

この問題で近畿財務局に勤務していた赤木俊夫さんが公文書改ざんを強いられ自死しています。

赤木さんの奥さんが、当時財務省の理財局長だった佐川宣寿氏による指示があったとして、佐川氏を相手どり1650万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審の判決が、大阪高等裁判所でありました。

結論は、控訴棄却で赤木さん側の敗訴ということになります。

佐川氏からの指示があったことが立証できなかったということではなく、国家公務員が職務によって損害を与えた場合、公務員個人が責任を負うのではなく、国が負うという判例があるためです。

勿論、赤木さん側の弁護士は、この判例は承知のうえで訴訟を行っています。

この判例どおり、佐川氏個人の責任を追求することは出来ないという判断です。

公務員個人が一切責任を負わないということではなく、国により損害賠償が行われた場合、公務員個人に故意または重大な過失がある時は、国が求償による責任追及をする可能性があるという仕組みになっています。

あくまで、国家賠償を行った国側の判断になるということです。

今回の事件に関しては、国家賠償を求めた別の訴訟で、国は赤木さん側の請求を認諾して裁判を終わらせています。

訴訟が長引けば、その過程で事件の真相が明らかになる可能性があるため、審理の継続を無くす意図で認諾したともとれます。

そのため、国が佐川氏に、損害賠償分について求償による責任追求をしても不思議はないのですが、佐川氏に故意や重大な過失がないという判断なのか、責任追及することはありません。

国家機関と個人という人権問題を含んでいるので、このような訴訟について、訴訟構造の改善を含む新法制定のような、何らかの救済手段を講じなければ、また同じような問題が起きてしまいます。

赤木さん側は上告する方針のようです。