出入国管理庁が、中南米などで生活している日系4世を対象に、日本での滞在条件を拡大する方針を明らかにしました。

これまでも、日系4世が日本で働きながら日本の文化が学べるような制度が作られていました。

2018年に作られた制度では、年齢は18歳から30歳を対象に、無償で生活支援をしてくれるサポーターの確保を条件に、「特定活動」での滞在が認められていました。

この特定活動での滞在は、5年が期限となりますので、他の在留資格に変更できなければ帰国することになっていました。

この制度が、入国時の年齢は35歳までに引き上げられ、5年後に「定住者」の在留資格に変更して、引き続き在留できるように変更されます。

ただし、5年後に定住者の在留資格を得るには日本語能力試験でN2相当の能力が必要とされます。

それでも、かつて移民として中南米に渡った日本人の子孫に対して、母国として受け入れる体制を整える方向での改正となります。

ただ、改正がなされる背景には、当初の制度利用者数の予測よりも、この制度の利用者が少なかったということがあるうえに、労働力不足という日本側の事情も働いていると思います。

両者にとって有益な変更なら良いのですが、外国人労働者として使うだけにならないよう、使用者側にも在留の背景をよく確認してもらいたいと思います。

日系4世の場合は、最初の入国は告示43号となります。

この告示の内容が年内に改正されることになっています。