以前は契約を作成することが特別なことのように捉えられていた時期があると思います。

最近はだいぶビジネスの正解でも契約書を作成することが、普通になってきました。

そのためリーガルチェックの必要性も増しています。

企業の法務部はもちろん、弁護士や行政書士も契約書を作成する機会が増えています。

専門の士業に頼むとコストがかかるため、法務部などでリーガルチェックのツールを使い内製しようという動きもあります。

これに呼応するようにAIを使いリーガルチェックをするサービスが提供されるようになってきました。

ところがこのAIによるリーガルチェックに暗雲が立ち込めています。

もともと弁護士法第72条に違反するのではないかという理由でグレーゾーンであったのですが、より黒に近いグレーになってきました。

事業者からこのようなサービスの適法性について、所管の官庁である経済産業省を通じて、法務省に照会がありました。

法務省はその照会に対する回答の中で、「個別具体的な事情によっては」という限定付きで、弁護士法第72条に違反する可能性があると回答しています。

つまり弁護士でない者が、AIを使い専門性の高い、契約書のチェックサービスを提供すると、違法になる可能性があるということになります。

この契約業務については行政書士と弁護士の間でも争いがある分野です。

あまり深く関わると弁護士法に違反する可能性もありますが、行政書士側は契約については契約書作成のため、内容に関する交渉の権限も有しているという認識のようです。

行政書士なのに他人事のように聞こえるかもしれませんが、個人的なスタンスとしては、業際問題については理論的な見解を持つ必要はあるものの、わざわざグレーな部分について、セーフである理由を見つけ、その業務をメイン業務として行っていこうとは考えていません。

場合によって関わる可能性はありますが、わざわざメイン業務にしなくても、他に完全に業務範囲内と言える業務がたくさんあるからです。

もちろん契約業務を行わないという意味ではありません。

契約書の作成自体は完全に行政書士の業務に含まれます。