所有者のわからない土地が増え社会問題化しています。

都市部で財産価値の高い土地では周りもほっとかないので、すぐに次の所有者が現れてくることも多いですが、特に地方では深刻です。

耕作放棄地など身内だけでなく周りもあまり活用しようとしない土地だと一度相続が発生してもそのまま放置されます。

そのうちに次の相続が発生しますが同じように放置されます。

このように相続が続くうちに相続人同士でも面識が無いほど相続人の数が増えてしまい、土地を処分しようにも同意を得ることが大変な数になってしまいます。

こうした事態を避けるため、法改正がなされました。

もちろん所有者がわからなくなるのは地方の耕作放棄地とは限りません。

都市部の住宅地でも起こり得る問題です。

元々不動産の権利に関する登記は義務ではありませんでした。

登記しないで第三者に権利主張できなくなるのであれば、それは権利者の責任という考え方です。

相続についてもこの考え方を貫くと先に書いたような問題が生じてしまうため法律による対策がなされました。

その方が不動産を有効活用できるだろうということです。

改正されたのは民法や不動産登記法、所有者不明土地法です。

新しい法律では不動産に相続が発生したことを知った日から3年以内に登記することを義務付けています。

更に不動産登記法も改正し、相続登記を簡易に進められるようにしています。

これまでのように登記をしないで放置すると過料が課されるされることになります。

更に利用価値の低い土地については放棄する手段を設けています。

新しく成立した法律は2024年頃から施行される予定です。