改元後、契約書などの日付を新元号に直さなくても日付が特定できるのであれば、そのままでも有効であることは以前記事で書きました。 平成で未来の日付を書いていてもそれをわざわざ令和に直す必要はないのです。 ただし契約書に限らず […]