相続業務については、弁護士、司法書士、税理士など、他士業の先生方も業務を行っています。
そこで、それぞれの士業の業務の違いについて書きます。

まず、行政書士は遺言書の作成や相続について争いがない場合に、遺産分割協議に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。
また、遺言書に基づいて、遺言の執行なども行います。
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ、特に資格は要りませんが、相続手続きに詳しい人に任せる方が良いと思います。

弁護士は、相続について相続人同士で争いがある場合に相続人の間に入って揉め事を解決に導きます。
紛争性のある相続案件は、弁護士しか取り扱えません。
また、他士業で行う業務も行えますが、費用は高めになる傾向があります。

司法書士は、不動産を相続する場合に登記手続きを行います。
遺産分割協議書を作成することもあります。

最後に、税理士は、相続税についての相談が中心です。
高額な財産を有する方は、相続の段階で払えなくならないように、遺言書作成の段階で相談しておくのがよいと思います。

お困りの点について、それぞれの士業にご相談いただいた方がよいと思いますが、どの士業に相談すべきか判断が難しい場合は、信頼のおける士業の先生に相談すれば、どの士業の業務範囲か教えてもらえると思います。

信頼がおける士業の先生にお知り合いがいなければ、弊所にご相談ください。