2017年5月から法定相続証明情報の制度が開始されました。

これまで、金融機関等で相続関係を証明するのに、人によっては分厚い戸籍の束を提出しなければなりませんでしたが、法務局に書類を揃えて申し出をすることによって、法定相続関係について認証文の入った一覧図(証明書)が交付され、この法定相続証明をもって戸籍一式に代えて、各種手続きを進めるという制度です。

一度登録すると、5年間は記録が保存され、一覧図の写し(証明書)も5年間は、申し出時の申出人が再交付を受けられるようになっています。

ちなみに、電子化されているので証明情報と呼ばれますが、交付されるのは文書としての証明書です。
この証明を使って進められる手続きは、銀行などの金融機関や、保険会社などです。
ただ、民間企業は相続関係について、独自の取扱をしていたケースもあるため、法定相続証明情報で対応してもらえるかは確認した方が良いです。法定相続証明情報で代替可能な企業は随時拡大しています。

もちろん、この法定相続証明情報の申し出も行政書士が取り扱える業務となっています。

詳細については、また別の機会に書きます。