相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内です。
言い換えると、相続の開始及び自分が相続人であることを知った日からです。

「それじゃあ自分が相続人であることを知らなかったことにすればいいんじゃないの?」と思った方、誰もが同じようなことを考えます。
同居の親族の場合、よほど相続関係が複雑でなければ、裁判所は相続人であることを知らなかったとは認めてくれないのです。
裁判所は悪知恵に簡単には味方してくれません。

一方で3ヶ月以内に決められない事情がある場合もあります。

こういう場合の救済手段もあります。
特別な事情がある場合ですが、放棄期間の伸長という救済手続きがあるので、本当にお困りの方は相続放棄期間の伸長について専門家に相談されることをお勧めします。