民法では代襲相続という制度があります。

相続人となりえるのは推定相続人(=相続人となりえる立場の人)のうち、被相続人の死亡時に生存している人のみが相続人になりえます。

本来であれば被相続人の子が相続し、その子の子供(被相続人から見て孫)へと順次相続されていくはずが、被相続人の子供が先に亡くなっていた場合に、被相続人の孫が相続できなくなるのはかわいそうだと民法は考え代襲相続という制度を定めているのです。

その結果、被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっていた場合でも、亡くなっていた人の子供(=被相続人から見て孫)が相続できるのです。

被相続人の子にあたる人が相続放棄をしていた場合には、通常の相続でも被相続人の孫にあたる人は相続できないわけですから、元々の考え方からしても代襲相続することはありません。
言い方を換えると放棄できたのは相続発生時に生きていたからとも言えるので、相続放棄があった場合に代襲相続の余地はありません。

子にあたる人が他の相続欠格事由に該当する場合は代襲相続がありえます。

この代襲相続は卑属(=被相続人よりも代が下の者)についてのみ生じ、仮に被相続人の尊属(=被相続人より代が上の者)が相続人となるはずだった場合でも代襲相続が生じることはありません。

さらに、被相続人の孫も被相続人より先に亡くなっていた場合は、孫の子供への再代襲もありえます。
この再代襲相続は兄弟姉妹が推定相続人になる場合、兄弟姉妹から見て孫にあたる人に生じることはありません。

民法は相続人の範囲を確定する制度を通じて財産の流れる範囲をコントロールしているのです。