国際結婚されている方が離婚する際も、双方が離婚に同意しているのなら弊所で離婚協議書を作成いたします。
ただ、離婚協議書を作成してもあまり意味がなくなってしまう場合があります。
当事者の一方が海外に帰国されてしまう場合です。
離婚協議書の内容の不履行は結局は金銭の問題に行き着きますので、最終的には債務不履行となっている相手方に執行をかけることになります。
判決をとるなどして執行をかけようとしても、相手方が日本に居ないのなら無駄になってしまいます。
外国で執行をかけられるかどうかは、相手の国との外交関係の有無や司法共助の関係があるかどうかによって異なってきます。
法的に日本の判決を外国での判決と認めて貰う手続きがあったとしても、通常そういった手続きは行政書士ではできません。
裁判所相手の仕事は、ほとんど行政書士の守備範囲からは外れると考えていただいてよいと思います。
弁護士の中でも国際弁護士と言われるような渉外事務所に依頼することになりますが、離婚協議書の債務不履行の請求額と国際法務を行っている弁護士への報酬を比較すると、果たして費用をかけてまで手続きをすることが得かどうかということになります。
離婚の問題に限らず、場合によっては相手の国の弁護士に直接頼んだ方が安くあがるというケースも出てきます。
ただ、言葉の壁を超えて外国の弁護士に直接依頼をするのはハードルが高いでしょう。
それでも簡単に諦めてはいけません。
現在は日本人が働いている事務所もあったりしますので、日本語が通じる可能性もあるからです。
情報だけは収集してみましょう。
最終的には依頼に至らない場合も多いと思います。
そのため、弊所では国際結婚後の離婚の際、無理に離婚協議書の作成をお勧めすることはございません。
こういった問題も含めご相談を受けております。