ある人について相続が発生し、相続手続きをしないまま前の相続の相続人のうちの一人に相続が発生する場合を数次相続といいます。

特に不動産などでは登記簿(登記記録)に最初の被相続人が所有者として記載されたままになっていて、現在の所有者がわからない状態となっている場合があります。

最近塀のない刑務所から脱獄し島内を捜索しているけれども、空き家が多くて捜索の許可が得られずに捜索が難航しているのも、そこに住んでいないだけの場合と数次相続などにより現在の所有者がよくわからない状態になっている場合の両方があると思います。

これは、家だけで起こりうることではなく、農地などでも増えています。
被相続人となる方は、農家をしていたけれども跡継ぎがいなくてそのまま放置している耕作放棄地です。
この耕作放棄地で数次相続が発生している場合、それも二次でなく、三次、四次といった数次相続も起こり得るので、放置していると関係者はどんどん増えていきます。
しかも、三次、四次の数次相続の場合の相続人同士は親戚といっても会ったことがないよく知らない者同士ということがあり得ます。
こうなるとまとまる話もまとまらないということになりかねません。

被相続人にあたる方が亡くなったばかりだと、すぐに手続きをする気になれないかもしれませんが、相続の手続きはなるべく早く済ませてしまいましょう。