旅行に関するお仕事の4回目です。

今日書く内容は旅行に限りません。

前回まで旅行会社を決め、移動し宿泊施設まで行きました。

旅行先で観光名所などを回る以外に宿泊施設等過ごす時間も多いと思います。
今日は宿泊施設等にまつわる営業です。

まずお酒の提供から。

お酒を提供するだけなら飲食業の許可を得ていれば特に許可は必要ありません。

お土産として売るなら酒類販売の免許が必要です。

その他コンパニオンなどがお酌をするような提供の仕方をする場合は風営法の許可が必要です。

お酒にまつわる営業は営業形態によって許可が必要かどうか、必要だとすればどの種類になるのかが決まってきます。

次はゲームセンターなどの遊興施設です。

ゲームセンターには風営法の許可が必要です。

風営法の中の5号営業の許可が必要になります。

興行場を設ける場合にも許可が必要になります。
興行場というのは映画や演芸などを見せる場所のことをいいます。

こういう許認可を気にせず楽しむ側に回れればそれに越したとこはありませんが、他の人が楽しむことに関わるから商売として成り立つということも言えます。

楽しいはずの旅行も許認可を絡めて書いてしまうと興ざめという方もいらっしゃると思いますのでこの辺で止めておくことにします。