まだ暑い日が続きますが、読書の秋ということで本を売る場合の許認可について書きたいと思います。

まず新品の本を売るのに特に許可は必要ありません。

単に新品の本を仕入れられるかどうかという問題になります。

これまでの書店は出版社と書店の間に出版取次があり、それなりに有用な働きをしていました。

書店にとっては返品可能な場合、取り扱う書籍の種類を増やすことができますし、お店に本は並べているのですが会計上は無在庫販売のような営業が可能だったわけです。

出版社にとっては出版取次が書店からの代金回収まで行ってくれるので出版社にとってもメリットはあったのです。

しかし、取次を通さない直販形態のお店が出てきたため流通経路や販売価格にも影響が出ています。

更にネット販売や電子書籍も出てきたため、リアル店舗の書店は減りつつあります。

次に中古書籍の販売についてですが、こちらは古物商の営業許可が要ります。

以前記事にも書きましたが、自分の所有する要らなくなった本を処分するためにヤフオクなどで出品する分には古物商の営業許可入りませんが、他人から中古書籍を買い取って営業として販売するのには古物商の営業許可が必要になります。

申請先は公安委員会ですが、警察署で手続きをします。

申請は本人でもできるタイプの申請ですが、書類を揃えたり、警察署とやり取りするのが面倒、あるいは他の仕事に時間を使いたいという方は行政書士をご活用ください。

また許可を取得するだけではなく営業の種類や許可の内容を記載したプレートを作成する必要があります。

ネットで販売する場合はURLの届け出も必要になります。

届け出と言ってもそのサイトに古物商の表示が適正にされているかなどの審査がありますので標準処理期間として40日前後時間がかかります。

その間はネットでの営業ができませんので、まずは他の物販、特に新品の販売をはじめて、営業しながら許可が出るのを待つというのが資金繰りとして無理のない営業開始方法だと思います。