これまでの記事は業務に関する内容に関するものが多かったように思います。

もちろんこれからも業務に関するものは書いていきますが、お客様の行政書士サービスの利用に関する記事は多くはなかったようにお思います。

お客様からすれば依頼する内容に詳しくなっても仕方がないのですが、依頼をするのにも多少は業務に関する知識があった方がよいと思い業務に関する内容も書いてきました。

これから少しずつ書いていこうと思っているのは、どういう場面でどのような許認可等が必要になり、自分で申請した場合にどのような注意点があるのかについても書いていきたいと思っています。
自分で申請した場合の注意点というのは、申請のコツなどのことではありません。
自分で申請した場合に見落としがちな許認可取得後に必要な注意事項などのことです。

なぜこのようなことを書こうと思ったかというと、許認可取得のことしか頭になかったので自分で申請しようと思ったけれども、知っていれば申請は行政書士に任せて、許認可取得後の注意事項などを聞いた方がよかったと思われているケースがあるように思うからです。

自分で申請したほうが良いのかどうかの判断材料を提供できればと考えています。

自分で申請した場合には申請に必要なこと以外に制度自体については調べなくても許認可が取れてしまうことがあります。
許認可等が取れてしまうと安く許認可等が取れたと感じると思いますが、事業を行っていく上で知っていなければならないことを知らないままだと規制法令に違反してしまうということがあるのです。

これは許認可に限ったことではなく、例えば外国人の在留資格についても言えます。
在留資格の取得や更新は自分で申請される方もいますが、申請の仕方を調べたり教わったりしながら在留資格を取得したとしても、在留資格の制度自体について理解していなかったがために不法滞在となってしまう方がいるのです。

就労できる在留資格(ビザ)で日本に入国していると、同じ職種なら転職しても問題ないように思えますが、原則的な考え方としてはその在留資格でその会社で働くなら許可しましょうというように勤務先も含めて審査の対象になっていたわけです。

そのため、同じ職種でも転職するなら変更の届け出や場合によっては在留資格自体の変更が必要になる場合もあります。

このように申請の手続きというよりも、制度自体を理解しておいた方がよい場合があるのです。

自分で申請しようとする人は主にコストを抑えるために自分で申請しようとする人が多いのだと思います。

このような方から無理に依頼を受けてもクレームに繋がるだけのように思いますので、弊所では自分で申請しない方がよいと言って仕事を取ることはなるべく避けるようにしています。

もちろん本当に自分で申請しない方がよいケースはありますので、その場合は自分で申請しない方がよいと言うことはあります。

相談を受けた場合はコストだけではなくリスクを説明して専門家に依頼した方がよいとアドバイスすることはありますが、1回だけの仕事を無理に取るよりも、その先もお付き合いできるような仕事をしていきたいと考えています。