外国人の単純労働解禁と技能系の在留資格新設についてはほぼ決まりという状態です。

その内容については流動的です。

永住申請がが可能となる特定技能2号(仮称)では、農業は対象とならないようです。

当初は農業法人の経営などが想定されていたようですが、農業実習生を受け入れる側で経営については日本人で十分だろうということかもしれません。

この辺りからあくまで外国人が日本に参入ことを促す気はあまりないということが伺えます。

今回の改正は労働力の確保が目的なのだということです。

特定技能1号については農業も対象になっています。

農業の技能がある人なら在留資格を取得する可能性が出てきています。

これに対し単純労働では農業も対象になっています。

単純労働の解禁は当初人手不足が深刻な5分野と言われていましたが、どこも人手不足なのでしょう10を超える分野で検討が進められています。

飲食業界からの要望も強いです。

今でも週28時間以内のギリギリでシフトを組んで外国でお店を回しているという所も出てきているようです。

飲食店の経営者は飲食業界での単純労働を解禁を強く望んでいると思います。

どの業界からも要望が出ていると思いますが、受け入れた後の外国人の待遇、社会保険や労働環境の整備を進めないと、外国人労働者が必要なのは日本だけではありません。

どこの労働条件が良いかということは外国人のネットワークで広がるのが早いですから、労働環境や生活基盤の整備を進めなければ在留資格を作っても日本で外国人労働者が確保できるというわけにもいかなくなってくると思います。