出入国管理庁から外国人の永住許可についてガイドラインを改定したと発表がありました。

技能実習生や特定技能1号での就労者については就労期間として参入されないことになります。

永住権取得の要件としては日本に10年以上暮らしそのうち5年は就労資格を持って滞在していなければなりません。

この5年の就労資格に技能実習や特定技能1号での就労期間は参入されないということになりました。

技能実習や特定技能1号の在留期間は最長で5年ですから元々10年滞在する予定はなかっただろうということなのかもしれません。

ただ考え方としては両方あり得たと思います。

10年のうちの5年は就労していたのだからO.Kという考え方と5年までしか滞在できなかったのだから10年を要件とする永住はだめだろうという考え方です。

今回明らかになった基準では技能実習や特定技能1号では永住権取得時の就労期間5年にはカウントされません。

同じ特定技能2号の方は5年の就労期間に参入されます。

こちらは元々永住取得権可能な在留資格と言われていたのでこれまでの情報どおりということになります。

技能実習や特定技能1号からの在留資格の取得については他の就労資格への変更はもちろんですが特定技能2号への変更後5年就労することで永住申請することが考えられます。

理屈から言えばありえるのですが技能実習終了時に特定技能2号の取得が認められるほど高度な専門知識や技能が身につく技能実習があるのかどうかは不明です。

この辺はこれからわかってくると思います。