ドローンによる重大な違反行為があるたびに法改正がなされています。

これまであった小型無人機等飛行禁止法も既に改正されたものです。

もともと飛ばすのに許可が必要となる大きさや重さのドローンの場合、今回の改正前でも空港周辺で飛ばすには許可が必要でした。

昨年、関西国際空港周辺でドローンらしき物体の目撃情報があり空港の滑走路が使用できなくなる事案が発生していました。

このような事態を避けるためドローンの大きさや重さに関わらず、国土交通大臣が指定する空港の周辺では小型無人飛行機やラジコン、気球、パラグライダーを飛行させることもできなくなります。

まず指定空港として新千歳空港、成田国際空港、羽田空港(東京国際空港)、中部国際空港、関西国際空港、伊丹空港(大阪国際空港)、福岡空港、那覇空港の8つの主要空港が指定されています。

今回の法改正により対象施設の敷地上空(レッドゾーン)と周辺約300メートルの上空(イエローゾーン)は飛行禁止となります。

これまではこの空域に小型無人機が飛んでいたとしても、もしかしたら許可を受けたのかもしれないという疑問がありましたが、これからは違法に飛ばしているという判断がつくことになります。

これまでの目撃された飛行物体も許可を受けていれば誰が飛ばしていたか特定できたはずなので、目撃情報が正しいとすれば違法に飛ばしていたものと推測できます。

もともと違法に飛ばしていた人間がいたのなら法改正がなされれば飛ばさなくなるという保証はないのですが、違法行為に対する注意は向きやすくなります。

コロナの影響で利用者が一時的に減っているとはいえ主要空港では空の渋滞が起こるほど離着陸する航空機の数は増えています。

違法にドローンを飛ばすという行為に比して空港の滑走路が使用できなくなるというのは影響が大きすぎます。

空港周辺でドローンを飛ばすということは避けましょう。

改正小型無人機等飛行禁止法は7月22日から施行されます。