特定技能という新しい在留資格が運用され始めてじから間もなく新型コロナウィルスの流行により外国人が日本に来にくい状況が続いています。

特定技能という在留資格ができる前は技能実習生で来日する外国人が多くいました。

在留資格が要らない日本人にはあまりピンとこないかもしれませんが、在留資格は特定の目的、特に就労系であれば特定の企業で働くためと言っても良いくらい変更が認められにくいものなのです。

例えば、建設業で働けるならA社からB社へ移ることは問題なさそうですが、外国人の場合はそう簡単には行かないのです。

たとえ届け出をして不法滞在とならないとしても、次の更新の時に、当初の会社を退職したことを理由に在留資格が不更新になっても不思議はないのです。

コロナウィルスの流行により当初技能実習生で外国人労働者を受け入れていた企業も雇用を維持することが難しくなっています。

そこで現在は、日本に既に技能実習生として滞在している外国人には、「特定活動」という在留資格に変更することによって転職の可能性が開かれています。

ただし、在留期間は通常1年未満です。

この間により長く働ける会社を見つけて就労系の在留資格に変更するか、その間に試験に合格し特定技能などの在留資格に変更しないと長く滞在することが難しくなります。

この辺りは、新型コロナウィルスの流行により、転職の道は開くが、優秀な人以外はいさせたくないという法務省側の意図が透けて見える感じがします。