現在、一部例外はありますが、重さ200グラム以上のドローンを人口密集地や高度150メートル以上の上空で飛ばすには飛行許可が必要になります。

ただし、200g未満でも他人の所有地の上空を飛ばす場合は許認可の問題ではなく、他人の権利侵害になるため勝手に私有地上空を飛ばすことはできません。

この機体に対する規制が来年6月20日から変更されます。

200g未満であっても100グラム以上の機体であれば、登録が義務化されます。

つまりドローンの機体についての規制が100グラム以上の機体に適用されることになるのです。

最近、飛行範囲内への第三者の立ち入りを管理していれば、長さ30メートル以下のワイヤーなどに繋いだドローンを飛行させる場合や高層構造物から30メートル以内で飛行させる場合は、高度150メートル以上の飛行でも許可不要で飛ばすことができるなど規制が緩和されています。

以上を総合すると、来年6月20日から100グラム以上の機体であれば登録は義務化されますが(この部分はこれからの変更)、(1)飛行範囲への第三者の立ち入りを管理していれば、長さ30メートル以下のワイヤーなどに係留したドローンを飛行させる場合や(2)高層構造物から30メートル以内の飛行であれば、高度150メートル以上の上空で飛行させる場合でも許可不要で飛ばすことができる((1)、(2)の部分は既に変更済み)ということになります。

つまり国土交通省は小型のドローンでも機体については厳しく管理し、実用性を高めるため一定の飛行方法を取る場合については許可を不要にするという方針をとっていることになります。

現在、許可が不要だという理由で200グラム未満のドローンの購入を検討されている方は、重さ100グラム以上であれば来年6月20日から機体の登録義務が生じますので注意しましょう。

機体の登録申請は今年の12月20日から始まります。